定款

令和4年6月2日 評議員会にて改定

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人黒石市民財団と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を青森県黒石市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、黒石市民の学習意欲を高め、個性豊かな活力ある人材の育成に

   寄与するため、市民が取り組む学習活動、文化活動及びスポーツ活動等を支

   援し、もって黒石市 民憲章の具現化を目指すことを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) ふるさと教育、生涯学習のための事業

   (2) 育英奨学に関する事業

   (3) 文化スポーツ活動振興のための支援事業

   (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

   2 前項各号の事業については、黒石市及びその周辺において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うため不可欠な別表の財産は、この法人の

   基本財産とする。

   2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

   管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産

   から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した

   書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会

   の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、

   同様とする。

   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備

   え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の

   書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会

   に提出し、第1 号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第

   6号までの書類について は承認を受けなければならない。

   (1) 事業報告

   (2) 事業報告の附属明細書

   (3) 貸借対照表

   (4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)

   (5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の附属明細書

   (6) 財産目録

  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に

   供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

   (1) 監査報告

   (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

   (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

   (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを

   記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

   第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的

   取得財産残額を算 定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評 議 員

 

(評議員)

第10条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、次項の定めに基づいて

  選任された外部委員3名の合計5名で構成する。

 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれの事項にも該当しない者を

  理事会において選任する。

  (1) この法人又は関連団体 (主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を

      含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

  (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

  (3) 第1号及び第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に

   使用人となった者も含む。)

 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ

   推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会にお

   いて定める。

 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該

   候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  (1) 当該候補者の経歴

  (2) 当該候補者を候補者とした理由

  (3) 当該候補者とこの法人及び役員等 (理事、監事及び評議員) との関係

  (4) 当該候補者の兼職状況

 6 評議員選定委員会の決議は委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   ただし、 外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成する

   ことを要する。

   7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに

      備えて、補欠 の評議員を選任することができる。

   8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければ

    ならない。

  (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

  (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として

     選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

  (3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、

     当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、

     当該補欠の評議員相互間の優先順位

 9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する

   事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を

     有する。

 

(任 期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時 評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、

    退任した評議員 の任期の満了する時までとする。

    3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

    辞任により退任し た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員

    としての権利義務を有する。

  

(評議員の報酬等)

第13条 評議員は、無報酬とする。

 

第5章 評議員会

 

 (構 成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権 限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

    (1) 理事及び監事の選任又は解任

    (2) 理事及び監事の報酬等の額

    (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

    (4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

    (5) 定款の変更

    (6) 残余財産の処分

    (7) 基本財産の処分又は除外の承認

    (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

第16条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種類とする。

    2 定時評議員会は、年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

    3 臨時評議員会は、必要と認められる場合には、いつでも開催することができる。

(招 集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

    代表理事が招集する。

   2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を

   示して、評議員会の招集を請求することができる。

   3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しな

    ければならない。

 

(決 議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

    過半数が出席し、その過半数をもって行う。議事の運営については評議員会に

    おいて別に定める評議員会運営規程による。

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する

    評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    (1) 監事の解任

    (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

    (3) 定款の変更

    (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに

    第1項の決議を行わ なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が

    第20条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中

    から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する こととする。

 

(議事録)

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員の中から選出された議事録

    署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

    (1) 理事 10名以上15名以内

    (2) 監事 2名以上3名以内

    2 理事のうち1名を代表理事とする。

    3 代表理事以外の理事のうち、4名以内を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

   2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

     執行する。

        2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この

    法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に

    定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

    3 代表理事及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の

    執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

    作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

    業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時評議員 会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで

    とする。

    4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

    又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事

    又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する

    ことができる。

    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

            (2)心身の故障のため、 職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事が職務遂行するに

    当たっての費用は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに

    費用に関する規程に基づき支給する。

 

第7章 理 事 会

 

(構 成)

第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

    (1)この法人の業務執行の決定

    (2)理事の職務の執行の監督

    (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招 集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

    2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、

    各理事が理事会を招集する。

 

(議 長)

第30条 理事会の議長は、代表理事がこれを行う。

    2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席した

    理事の中から互選により議長を選任する。

 

(決 議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

    過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

    第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の

    決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、

    代表理事に事故あるときは、出席した理事全員および監事が議事録に記名

    押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第33条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

    以上の 議決を経て変更することができる。

    2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる

    評議員の4分の 3以上の議決を経て、第3条、第4条及び第11条について変更

    することができる。

 

(解 散)

第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能

    その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅

    する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、

    評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該

    公益認定の取消しの日又は当該合併 の日から1か月以内に、公益社団法人及

    び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定 法」という。)第5条第17号

    に掲げる法人又は国若しくは黒石市に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

    認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは黒石市に贈与するものとする。

 

第9章 情報公開および個人情報の保護

 

(情報公開)

第37条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

    財務資 料等をホームページ上に公開するものとする。

 

(個人情報の保護)

第38条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

    2 前項の規定については、理事会において別に定める個人情報保護に関する

    規程によって行うものとする。

 

(公 告)

第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。

    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない

    場合は、青森県において発行する「東奥日報」及び黒石市において発行する

    「津軽新報」に掲載する方法 による。

 

第10章 補 則

 

(委 任)

第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の

    決議により別途定めることとする。

 

 

 

 

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (以下「整備法」という。)

 第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記

 を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の

 末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の代表理事は佐藤義弘、業務執行理事は北山正之、須藤重昭、對馬省次

 とする。

 

4 この法人の設立時における理事及び監事は次に掲げる者とする。

理事  佐藤義弘、鳴海勝俔、工藤隆士、對馬省次、北山正之、須藤重昭、

    横山園吉、中村勝治、佐藤治、北山敏光、上原聡

監事  村上武麿、村上信吾 

 

5 この法人の設立時における評議員は次に掲げる者とする。

山口義博、木村好博、渡辺英三、佐藤新一、山口友幸、中村公生、石沢由彦、鳴海浩二、

中村康、中村健一、後藤英輝、田中禧六、奈良浩次、神光正、高田隆雄、阿保六知秀、

松田真喜子、川守田健造、大沢陽子、佐藤國雄、工藤茂人

 

6 この法人の基本財産(第5条関係)は次の通りとする。 

 投資有価証券 (平成28年5月19日 取得) 

 名     称           口     数               評 価 額          

 ダイワ日本国債ファンド       92,115,193口     92,594,192円

  

7 定款第10条の変更について、令和元年6月4日から施行する。

 

8 この法人の基本財産(第5条関係)は次の通りとする。

 投資信託(令和4年4月 取得)

 預 入 先          名  称        金  額

 大和証券青森支店   ダイワファンドラップ      51,869,308円 

 野村證券青森支店   のむラップ・ファンド      34,619,190円