事業活動紹介
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奨学金一時金支給事業
(定款 第2章 第4条(2)育英奨学に関する事業)
◆奨学一時金の支給
黒石市立の各小学校または中学校を卒業した者で、大学院、大学、短期大学、専修学校に 就学している学生に対して、教材費または研究費の一部を支援する目的で奨学一時金を支給。 |
◆平成31年度・8名に奨学一時金を支給
※さらに30年度の支給者のうち8名に2年目の奨学一時金を支給
◆平成30年度・10名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として9名に図書カードを贈呈
さらに29年度の支給者のうち5名に2年目の奨学一時金を支給
◆平成29年度・7名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として3名に図書カードを贈呈
◆平成28年度・5名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として11名に図書カードを贈呈
◆平成27年度・4名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として3名に図書カードを贈呈
◆平成26年度・3名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として1名に図書カードを贈呈
◆平成25年度・5名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として6名に図書カードを贈呈
◆平成24年度・4名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として6名に図書カードを贈呈
◆平成23年度・5名に奨学一時金を支給
※他に特別賞として5名に図書カードを贈呈
公益認定を受ける前の平成22年度以前の分については省略します。